2025年6月1日、食品衛生法に基づく「器具・容器包装ポジティブリスト制度」が全面施行されましたが、今のところテレビ等マスメディアであまりこのことを報じている様子はありません。
しかし当社のように食品向けシリコーンゴム製品を製造し、その用途に使用される場合は無関係ではいられません。
では食品向けプラスチック容器はどのような扱いになるのでしょうか。
使い捨てプラスチック容器は樹脂の全てが対象、ラップ類は添加剤を含む全てが対象、紙コップは内面のコーティング部分が対象、ポリ袋・冷凍袋は食品と接触する部分が対象になります。
ちなみに対象外となるのは、ゴム製品(熱硬化ゴム・熱で溶けない)、金属やガラス(合成樹脂ではない)、紙のみの容器類(合成樹脂でない)となります。
またポジティブリスト制度に違反するとどうなるのでしょうか。
ポジティブリストに収載されていない物質を使用した合成樹脂製の器具・容器包装を製造、輸入、販売した場合、食品衛生法第52条違反に問われます。
一方、使用者もポジティブリスト制度に適合しない製品を誤って使用した場合でも、責任を問われるケースがあります。知らんかったでは済まされない、厳しい制度ですね。
対策としましては、使用されている製品のSDS(安全データシート)をメーカーから取り寄せ内容を確認する。
証明できないものは、証明のある資材に切り替える等が必要になります。